大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2677 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意のうち、(1)は、憲法一四条違反を主張するが、道路交通法

の罰則は、所論のように成年者のみに科せられるものではないから、所論は前提を

欠くものであり、(3)の憲法三一条、三四条違反をいう点は、被告人を勾引した

うえ行なわれた第一審の訴訟手続が所論のように不法不当なものと認められないこ

とは、原判決の説示するとおりであるから、右違憲の主張も前提を欠き、いずれも

適法な上告理由に当らない。

同趣意(4)は、憲法一五条違反をいうが、自由心証主義を規定した刑訴法三一

八条の誤解にもとずく非難であつて、所論はその前提において失当であり、同(2)

および同(3)のうち右以外の上告趣意は、単なる法令違反の主張に帰し、すべて

刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

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